(最終更新日:2022年11月22日)
※2023年の確定申告向けに編集しています。
所得税の確定申告期間は基本、毎年「2月16日〜3月15日」です。
ストアカで活躍する先生とストアカが、「先生のための、先生によるまなび」の機会を共創するストアカTeachersオープンカレッジ。
その第1弾が2022年2月17日にオンライン開催されました。
記念すべき初回のテーマは「ストアカ先生のための確定申告講座」。
講師にお迎えしたのは、税理士とお笑い芸人というユニークなパラレルキャリアでご活躍中されている税理士りーな先生。
確定申告の基本から、ストアカの先生が確定申告をする際に注意すべきポイントなど、盛りだくさんの内容をギュッと詰め込んで、楽しく分かりやすく教えていただきました。
今回の講師を務めてもらった先生
税理士りーな先生
松竹芸能のお笑い芸人で、100年続く老舗税理士事務所の3代目!
ストアカでは、難しい税のことを楽しく知れる講座を開催中。
▶︎ストアカ 楽しく学ぶ💰税やお金〜副業起業・投資・扶養・節税
はじめる前に!確定申告の基礎知識
▶︎そもそも確定申告って?
確定申告とは、収入から経費などを差し引いた「所得」に対する税金(=所得税)を税務署に申告をする手続きのこと。なお、会社から支払われる給与は勤務先で行われる年末調整がこれにあたる為、個人で申告する必要はありません。
ストアカの収入は個人の所得になるので、確定申告の対象になります。
「日本には収入があれば税金を納めるルールがあります。申告をしない場合にもルールがあります。知らなかったでは済まされないんですよ。先生を始めた今だからこそ、キッチリとやっていきましょう!」と税理士りーな先生。
▶︎確定申告の基本
確定申告とは、「確定申告書」を作成し提出するまでのことを言います。
■いつ⇨1月〜12月分の儲けを翌年の3月15日までに。
例)令和5年に申告する確定申告の対象期間は令和4年1月1日〜12月31日。
■誰が⇨収入があった人
■どこへ⇨お住まいの地域の税務署へ
▶︎確定申告が必要な人
すでにお店などの事業をしている人は必ず必要です。
個人の場合は、給料をもらっているかどうか、もうけの金額などで申告が必要または不要かが分かれてきます。
■副業の人⇨会社からの給与(年末調整済み)以外のもうけが20万円以上で申告が必要。(20万円以内の場合は申告不要)
■ストアカ以外の収入はない人⇨所得が48万円以上で申告が必要。
所得の集計をしてみよう
所得とは税金用語で、収入(売上)から経費を差し引いたもうけのことです。
所得を計上するには、まずは経費を集計します。
▶︎経費とは?
経費とは、その収入を得るために支出した必要なもの。
<経費として上げられる例>
●ストアカの受講料
※プライベート要素はなく、先生になる為やスキルアップなど、この収入を得る為に受講したと説明できる場合は経費となる
●パソコンなど、オンライン配信で必要な機器
●通信費、光熱費など
※自宅で仕事をしている場合はプライベートとの割合で計上。50%や30%など、仕事にどれくらい使用しているかで判断
領収書がない場合も経費として計上できると、りーな先生。
「レシートやカードの明細の場合は、経費にするものだけ丸で印を付けておけばOKですよ。レシートも捨てずに置いておきましょう!」
※令和4年より(令和5年に行う確定申告)電子領収書の保存が必要に。
インターネットショッピングで購入した商品の領収書をPDFとして保存することをお忘れなく!
▶︎収入って?
収入とはストアカの売上のこと。
基本的には当月分の売上は当月に計上します。
ストアカの場合は講座をした日が売上日になります。
まだ振り込みの手続きをしていないものは未収の状態の売掛金として計上。振り込みがあった時に売掛金が入ったという処理をします。
ストアカでは売上報告書が月毎に出力できるので、それを売上帳として保管すればOK!
また、ストアカの売上報告書は過去6年間にさかのぼって出力可能ですよ。
▶︎収入の計上は事業所得または雑所得で
ストアカの講座を事業として開催している場合は、事業所得にできる場合もあります。
事業所得にするには条件が2つ。
・1つ目は、毎月必ず講座の日程を入れて開催しているなど事業として経常的に活動していること。
・2つ目は税務署に開業届を提出していること。
りーな先生いわく、事業所得には少しお得なことがあるとか。
「事業所得だったら事業主としてコロナ禍で補助金の申請ができることもあります。持続可給付金などについても、開業届を出していて、事業所得として確定申告をしていたから、すんなり補助金がおりたというケースもありましたよ」
さらに、給与を他でもらっている人は、事業所得が赤字の場合は給与と相殺されてお得なこともあるそう!
事業所得にしない場合は「雑所得」にて計上します。
雑所得で計上するときは、集計は月毎ではなく1年間の合計金額のみで申告可能です。
▶︎事業の場合は「青色申告」または「白色申告」で
事業として開催している場合は、青色申告と白色申告、2つの申告方法あります。
「青色申告というのはさらにお得な制度で、税金が優遇されているんです。条件は、帳簿をきちんと付けること、それをちゃんとしますという書類を事前に税務署に申請しておくこと。この2つの条件をクリアすることでちょっと税金をオマケしてあげようという制度なんですね」と、りーな先生。
注!青色申告の申請期限は開業から2ヶ月以内。もしくは、毎年3月15日までに税務署に青色の申請書を提出すると、当年の分より青色申告が対象となります。
例えば、令和5年3月15日までに青色申告の申請書を提出した場合、翌年令和6年に行う確定申告より青色申告となります。
青色申告ではない場合は、すべて『白色申告』になります。
「自分は事業になるのかどうか、また事業の場合は、青色になるのか白色申告になるのか。まずはご自身のなかで把握して決めていただきたいなと思います」と、りーな先生。
集計ができたら申告!
▶︎申告はe-Taxが便利
所得の集計が終わったら、国税庁のe-Taxを利用して確定申告を行うのが、りーな先生のおすすめ!
※画像は令和3年のe-tax画面。e-taxは例年1月ごろに当年分に移行される。
確定申告作成コーナーへと進み、作成開始画面へと進みます。
●雑所得のときは「所得税」
●事業所得の時は「決算書・収支内訳書」
※事業所得で作成するときは『収入と経費の内訳』を詳細に記すため工程が多い
▶︎税務署への提出方法を選択
e-Taxを利用した税務署への提出方法は4つから選べます
●マイナンバーカード方式(2次元バーコード)⇨マイナンバーカードと、マイナンバーカード読み取り対応のスマホを利用して提出。マイナポータルというアプリのダウンロードが必要
●マイナンバーカード方式(ICカードリーダライタ)⇨マイナンバーカードと、ICカードリーダライタを利用して提出
●ID・パスワード方式⇨税務署で事前に発行されたID・パスワードを利用して提出。発行にはマイナンバーカード(なければ通知カードでも可)と身分証明書が必要
●郵送⇨パソコンで作成した申告書を印刷し、郵送などにより提出
<りーな先生からのアドバイス>
※郵送の場合 本人控えと切手を貼った返信封筒を同封し、控えが必ず自分の手元に戻って来るようにすることが大切!
税務署の受付印が押印してある確定申告書の控は、補助金の申請や所得の証明になったりと、とても重要な書類になります。
▶︎集計した数字を入力していく(実演動画あり)
e-Tax画面のガイドに沿って集計した数字を入力していく順に入力していきます。
システムが税金や還付金まで自動で計算してくれます。確定申告が初めての人でも経費と売上の集計まで自分でできれば、申告できますよ!
※ストアカの手数料は『雑費』に記載
※雑所得で作成する方は、入力時に『業務』を選択
さらに、すぐにできる確定申告を応援します!
白色申告の作成を先先が手順を説明しながら、完成まで実演してくれています!(動画の中盤くらいより)
当日のオンライン会場では、参加者からの税に関する質問も寄せられ、りーな先生から回答もいただいていますので、合わせてご覧ください。
「税理士さんから直接教えてもらえるなんて、本当に有難い!」と感謝の声もたくさん届けられた、りーな先生の軽快なトークも必見ですよ♬
税理士りーな先生よりメッセージ
正しい申告・正しい節税は今日の知識とe-Taxを使えたら、すぐにできると思います。ぜひ、今日からスタートしてみてください!
税金を正しく知れば節税も出来て、お金も貯まります。
2024年の確定申告は3月15日まで、インボイス制度の適格事業者登録も同じく3月15日までですので、対象となる方はお忘れなく!
正しく申告をして、皆さんの節税と正しい納付を祈念しております!
今日はありがとうございました!
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りーな先生、楽しくてとっても役立つ講座をありがとうございました!
限られた時間のなかで盛りだくさんの内容でしたね。
税理士りーな先生に「直接習いたい!」「詳しく話を聞きたい」という方には、講座や月額サロンなどのオンラインでの学びもストアカで展開されています。
ぜひ学んでみてくださいね!
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